2026年4月施行|マイカー通勤・駐車場代・食事補助、3つの非課税ルール改正まとめ
2026年4月1日より、マイカー・自転車通勤者への通勤手当の非課税限度額が改正されました。遠距離通勤者向けの新区分の新設と、駐車場代の非課税化、そして42年ぶりとなる食事補助の非課税上限引き上げです。給与計算の設定変更が必要な場合がありますので、ご確認ください。
改正内容①:片道65km以上の新距離区分が新設されました
これまでマイカー通勤の非課税限度額は「片道55km以上」が最上位区分(月額38,700円)でした。2026年4月からは65km以上を5km刻みで細分化した新区分が設けられ、最大月額66,400円まで非課税となりました。
| 片道通勤距離 | 非課税限度額(月額) | 備考 |
|---|---|---|
| 55km以上65km未満 | 38,700円 | 変更なし |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 | 2026年4月〜新設 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 | |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 | |
| 95km以上 | 66,400円 |
⚠ 55km未満の各区分、および電車・バスなど公共交通機関のみを利用する方の非課税限度額(月額15万円)は変更ありません。
改正内容②:駐車場代が月額5,000円上限に通勤手当の非課税枠へ加算されました
これまで会社が負担する駐車場代は、原則として全額が給与として所得税の課税対象でした。2026年4月以後は、通勤距離に応じた非課税限度額に加えて、駐車場代相当額について月額5,000円を上限に非課税枠へ加算される取扱いとなりました。
計算例:片道20kmのマイカー通勤で会社が駐車場代4,000円/月を補助する場合
距離区分の非課税限度額(20km):13,500円
+ 駐車場代:4,000円(5,000円以内なので全額非課税)
= 合計17,500円まで非課税
※駐車場代単独で非課税上限があるわけではなく、通勤距離に応じた非課税限度額との合計額で判定されます。
改正内容③:食事補助の非課税上限が月額7,500円に引き上げられました
2026年4月1日より、会社が従業員に支給する食事補助の非課税限度額が、月額3,500円から7,500円へ引き上げられました。1984年(昭和59年)以来、42年ぶりの改正です。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年4月〜) |
|---|---|---|
| 月額非課税限度額 | 3,500円(税別) | 7,500円(税別) |
| 深夜勤務時の現金支給 | 1回300円以下 | 1回650円以下 |
非課税になるための要件
限度額が上がっても、非課税として認められるには以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
- ① 従業員が食事代の50%以上を自己負担していること
- ② 会社の負担額が月額7,500円(税別)以下であること
⚠ 注意:会社負担額が7,500円を1円でも超えると、超過分だけでなく会社負担額の全額が給与として課税対象になります。
企業が対応すべきこと
- 65km以上の通勤者がいる場合:新しい距離区分と非課税限度額を確認し、給与計算システムの設定を更新する
- 会社が駐車場代を負担している場合:2026年4月支給分から月額5,000円以内を非課税処理できるよう設定を変更する
- 就業規則・通勤手当規程に金額が明記されている場合:規程の内容が実態に合っているか確認・更新する
- 食事補助制度がすでにある場合:2026年4月支給分から非課税上限を7,500円に更新し、規程・運用を見直す
- 食事補助制度がない場合:新設を検討する(社食・食事チケット等での仕組みが必要)
まとめ
今回の改正で影響を受けるのは、主に片道65km以上のマイカー通勤者がいる企業、会社が駐車場代を負担している企業、食事補助制度を導入している企業です。4月支給分から適用されていますので、給与計算ソフトの設定変更と通勤申請内容の見直しがお済みでない場合は早めに対応しましょう。
「自社が対象かどうかわからない」「規程の見直しが必要か確認したい」という場合は、Jinji社会保険労務士法人までお気軽にご相談ください。

