在職老齢年金の基準額が65万円に引き上げ|企業が知っておくべきポイント

令和8年(2026年)4月から、在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん)制度が改正されました。「働きながら年金をもらっている」という従業員・役員がいる会社にとって、知っておくべき重要な変更です。今回は、改正のポイントをわかりやすく解説します。

在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金(老後の年金)を受け取っている方を対象に、給与と年金の合計額が一定の基準を超えた場合に、年金の一部または全部が支給停止(カット)される仕組みです。

簡単にいうと、「給与が高いと年金が減らされる」制度です。今まではこのカットのラインが低めに設定されており、働く意欲をそいでいるという指摘がありました。

今回の改正ポイント:カットの基準額が大幅に引き上げ

令和7年の年金制度改正法(令和7年法律第74号)に基づき、令和8年4月から、年金が減額される基準となる合計額が変更されました。

 改正前(令和8年3月まで)改正後(令和8年4月から)
支給停止が始まる合計額の基準月51万円65万円

※「合計額」とは、総報酬月額相当額(給与・賞与の月平均)+基本月額(老齢厚生年金の月額) の合計を指します。

具体的にどう変わる?計算例で確認

【例】基本月額10万円・総報酬月額相当額46万円の場合

  • 合計額 = 10万円 + 46万円 = 56万円
 改正前改正後
支給停止の有無51万円超 → 一部カット65万円以下 → 全額支給
受け取れる年金月額7.5万円(2.5万円がカット)10万円(全額支給)

このように、基準額が51万円から65万円に上がったことで、これまで年金がカットされていた方が全額受け取れるようになるケースが増えます。

基本月額と総報酬月額相当額はそれぞれ人によって異なるため下記の早見表で概算額をご確認ください。

在職老齢年金早見表(PDF)

なぜ改正されたの?

平均寿命・健康寿命が延びる中で、高齢者が働き続けやすい環境を整えることが改正の目的です。これまでの制度では、頑張って働くほど年金が減るという状況が生じており、就労意欲を下げる一因となっていました。今回の改正はその課題を解消するためのものです。

まとめ

令和8年4月から、在職老齢年金の支給停止となる基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられました。働きながら年金を受け取っている方にとって、年金がカットされにくくなる大きな改正です。

「うちの会社にどう影響するか知りたい」といったご相談は、Jinji社会保険労務士法人へお気軽にお問い合わせください。