来年10月から「カスタマーハラスメント対策」が義務化へ

厚生労働省は、17日、企業にカスタマーハラスメント対策を義務付けた改正労働施策総合推進法を来年10月に施行する方針を示しました。


■ カスハラとは?

カスハラとは、客や利用者が従業員に対して暴言・暴行・不当な要求を行う行為のことです。

被害が増えていることから、今年6月に法改正が行われ、企業への対策義務が決まりました。


■ カスハラの具体例

指針案では、加害者になり得るのは「顧客だけでなく、取引先・施設利用者や家族・近隣住民など」も含まれると明記されています。

挙げられた具体例は次のとおりです。

  1. 性的な要求
  2. 契約金額の著しい減額を求める不当要求
  3. 物を投げつける、つばを吐きかける
  4. SNSで悪評投稿をちらつかせて脅す行為
  5. 無断で従業員を撮影する
  6. 土下座の強要
  7. 必要のない質問を執拗に繰り返す
  8. 長時間の居座りや、電話による拘束 など

また、対面だけでなく 電話応対やSNSでの投稿もカスハラの対象 とされています。


■ 学生へのセクハラ防止策も義務化へ

厚労省は、就職活動中の学生に対するセクシュアルハラスメントの防止についても、企業に義務づける改正均等法の指針案を示しています。

こちらも同じく 来年10月1日施行 の方針です。


■ 今後の流れ

厚労省は来年10月の施行に向けて労働政策審議会(厚労相の諮問機関)での議論を踏まえて取りまとめられる予定です。

企業には、カスハラ対応の方針づくりや対応マニュアルの整備など、来年10月までに行う必要があるということを知っておきましょう。