【2026年4月から変更】健康保険の被扶養者認定における「年収の考え方」が変わります
2026年4月1日以降、健康保険の被扶養者認定における「年間収入の判断基準」が見直されます。
これまでの「今後1年間の収入見込みによる判定」から、労働契約で定められた賃金額を基準にした判定へと変更されます。
🔍 被扶養者認定の基本
健康保険では、被保険者(従業員)の家族が以下の要件を満たす場合に「被扶養者」として認定されます。
- 年間収入が 130万円未満
(60歳以上または一定の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満) - 被保険者本人の年間収入の 2分の1未満
🆕 2026年4月以降の変更点
これまでは「過去の収入・現在の収入・将来の見込み」などを総合的に判断していましたが、
今後は「労働契約で定められた賃金から見込まれる年収」で判断されます。
- 労働条件通知書など、契約内容を確認できる書類の提出が必要になります。
- 認定対象者が「給与収入のみである」と申立てた場合、契約内容に基づき確認されます。
📄 根拠となる通達
- 令和7年10月1日 保保発1001第3号・年管管発1001第3号
「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定の取扱い」
👉 厚生労働省 通達PDF - 令和7年10月1日 事務連絡
「同取扱いに係るQ&A」
👉 厚生労働省 Q&A PDF
💬 まとめ
今回の変更により、「実際の収入」よりも「契約上の賃金」に基づく判断が明確化されます。
今後、扶養届の書式の変更可能性や手続き時必要となる添付書類など、詳細がわかり次第お伝えしますが、まずはこの考え方を押さえておきましょう。

