4月スタート!育児時短就業給付金制度について

制度の概要

育児時短就業給付金とは、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと支給される給付金です。

支給対象者

次の要件をすべて満たす方が対象となります支給要件確認フローチャートはこちら

  1. 被保険者資格
    • 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する雇用保険の被保険者
    • 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した方、または育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月ある方
  2. 各月の支給要件
    • 月の初日から末日まで続けて被保険者である月
    • 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
    • 育児休業給付または介護休業給付を受給していない月
    • 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給額

育児時短就業給付金の支給額は、原則として以下のように計算されます:

育児時短就業中の各月に支払われた賃金額 × 10%

ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、育児時短就業開始時の賃金額を超えないように支給率が調整されます。

  • 支給対象月の賃金が開始時賃金月額の90%以下の場合:賃金額の10%
  • 支給対象月の賃金が開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合:調整後の支給率(計算式あり)
  • 賃金と支給額の合計が支給限度額(459,000円、2025年7月31日まで)を超える場合:限度額から賃金を引いた額

※支給額が2,295円以下の場合は支給されません(2025年7月31日までの額)

申請手続きの流れ

  1. 育児時短就業開始時賃金の届出(ただし育休復帰後、14日以内に時短就業を始めた場合は不要)
  2. 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」の届出
    • 母子健康手帳など育児の事実を確認できる書類を添付
    • 育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できる書類(賃金台帳・出勤簿・労働条件通知書・育児短時間勤務申出書・取扱通知書・就業規則など)
      ⇒難しい場合は、育児時短就業期間等に係る証明書を作成していただくことでも対応可能
  3. 支給申請
    • 原則として2か月ごとに申請
    • 支給対象月の初日から4か月以内に申請する必要あり

その他

  • 育児時短就業開始時の賃金月額には上限額(470,700円)と下限額(86,070円)があります
  • 各月に支払われた賃金の額に支給額を加えた額が459,000円を超える場合は、459,000円から各月に支払われた賃金の額を減じた額が支給額となります
  • 支給額が2,295円を超えない場合は、支給されません。

2025年4月1日以前から時短就業をしている方(子が2歳未満)

育児時短就業給付金は、2025年4月1日以後に育児時短就業を開始した方が対象となります。
ただし、2025年4月1日より前から育児時短就業に相当する就業を行っている方は、2025年4月1日を育児時短就業開始日とみなし、受給資格・各月の支給要件を満たす場合は2025年4月以降の各月が支給対象となります。

まとめ

時短勤務制度を選択しやすくするための仕組みです。事務担当者の負担が増えそうですが、まずは制度の内容をしっかりと理解しましょう。
なお、現在すでに2歳未満の子を養育しながら短時間勤務をしている方も対象となるため、注意が必要です。

参考

厚生労働省HP:育児時短就業給付の内容と支給申請手続
育児時短就業給付を創設します