4月スタート!出生後休業支援給付金について
出生後休業支援給付金の概要
2025年4月から新たに「出生後休業支援給付金」が始まります。この制度は、子どもが生まれた後の一定期間に、両親ともに(または特定条件下では本人のみ)14日以上の育児休業を取得した場合に、最大28日間分の追加給付を受けられるものです。

主な支給要件
- 本人の要件:対象期間内に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を14日以上取得していること
- 配偶者の要件:以下のいずれかに該当すること
- 配偶者も出産後8週間以内に14日以上の育児休業を取得している
- 「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当している(無業者、自営業者、産後休業中など)
支給額
休業開始時賃金日額 × 休業日数(最大28日) × 13%
既存の育児休業給付金(67%)と合わせて、80%(手取り10割相当)の給付となります。
対象期間
- 父親:出生日または出産予定日から8週間
- 母親:育児休業開始後28日間
配偶者の育児休業が不要なケース
以下のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業取得は必要ありません:
- 配偶者がいない
- 配偶者と子に法律上の親子関係がない
- DV被害で別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者・フリーランス
- 配偶者が産後休業中
- その他配偶者が育児休業を取得できない事情がある
申請方法
- 原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請と同時に行います
- 申請書には「配偶者の被保険者番号」「配偶者の育児休業開始年月日」「配偶者の状態」のいずれかを記入(複数記入は不可)
- 状況に応じて証明書類の添付が必要 添付書類詳細はこちら
まとめ
今回の改正により、男性の育児休業の取得が増加すると見込まれます。今後は、男性の育休取得が当たり前になる時代がくるかもしれません。
まずは制度の内容をしっかりと理解しましょう。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参考
厚生労働省HP 2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します
厚生労働省HP 支給要件等