高年齢雇用継続給付の支給率変更および縮小について(2025年4月1日施行)

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者を対象に、賃金が60歳到達時の一定割合(75%未満)となった場合に、就業継続を支援するための給付金制度です。2025年4月1日施行の法改正に伴い、給付率および算定基準が見直されるとともに、制度自体の縮小が実施されます。

制度変更の概要

現行制度(2025年3月31日以前)

  • 支給率:
    各月に支払われた賃金の15%を上限として支給。
  • 算定基準:
    60歳到達時の賃金を基準とし、賃金と給付額の合計が基準賃金の61%を超え75%未満の場合は、給付額が逓減。
    75%を超える場合は給付されません。

改定後の制度(2025年4月1日以降)

  • 支給率:
    新たに60歳となる方に対して、各月に支払われた賃金の10%を原則として支給。
  • 算定基準:
    同じく60歳到達時の賃金を基準としますが、賃金と給付額の合計が基準賃金の64%を超え75%未満の場合、給付額が逓減。
    75%を超える場合は支給されません。

改正法施行後の予定

改正法施行後は、廃止も含め、この制度の在り方について引き続き検討を行うべきとされています。

まとめ

高年齢雇用継続給付の縮小で従業員の収入減が懸念されるため、賃金制度と高年齢者処遇の見直しが必要の可能性があります。
これを機に、労働人口不足を補うため、誰もが働きやすい環境と人材確保体制の整備を検討してみてはいかがでしょうか。
気になる点があればJinjiまでご相談ください。

参考

厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00043.html
リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf