育児休業給付の給付率引上げと育児時短就業給付の創設 令和7年4月より

令和7年4月1日から、育児と仕事の両立を支援するために、育児休業中の給付率引上げと新たな給付制度が導入されます。

育児休業給付の給付率引上げ

  • 現状: 育児休業開始から180日までは賃金の67%が支給され、以降は50%が支給されます。
  • 新しい施策: 被保険者とその配偶者が共に14日以上の育児休業を取得する場合、最大28日間、賃金の13%相当額を追加給付し、合計で80%の給付率(手取りで10割相当)となります。これは、夫婦で育児を分担する「共働き・共育て」を推進するためです。

育児時短就業給付の創設

  • 現状: 時短勤務を選択すると賃金が減少しますが、給付制度はありません。
  • 新しい施策: 2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合、時短勤務中の賃金の10%が給付されます。

まとめ

この新制度により、育児と仕事の両立が一層しやすくなり、特に男性の育児参加が促進されます。これにより、男性の育休取得が増加することが期待されます。制度の詳細については、情報が入り次第お知らせいたします。

参考

厚生労働省「令和6年雇用保険制度の改正内容について(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)」