育児と仕事の両立支援を強化する改正法が成立

2024年5月24日、参院本会議において育児と仕事の両立支援を強化する育児・介護休業法などの改正法が可決、成立しました。この改正法の主な柱は、子どもが3歳から小学校に入学する前までの期間、テレワークや時差出勤など、複数の選択肢から従業員が働き方を選べる制度の導入を全企業に義務付けることです。制度導入の施行日は令和7年4月1日以降を予定しています。

3歳以降の子育て支援を強化

今回の改正法の狙いは、0~2歳の子育て支援に比べて手薄とされている3歳以降の子育て支援を手厚くすることにあります。具体的には、3歳から小学校入学前までの子を育てる従業員に対して、在宅でのテレワークや時差出勤、短時間勤務などの働き方の選択肢を企業が二つ以上設け、その中から選べるようにすることが求められます。これにより、育児中の従業員が柔軟な勤務環境を整えることができるようになります。

改正法の主な内容

  1. 残業免除の延長: 残業免除の申請期間を現行の「3歳になるまで」から「小学校入学前まで」に延長。
  2. 看護休暇の拡大: 子が病気などの場合に年5日まで取得できる看護休暇を、「小学校入学前まで」から「小学校3年生まで」に延長。この看護休暇は子の病気のほか、感染症流行による学級閉鎖や入学式や卒園式などの行事参加などでも利用可能となります。
  3. テレワークの導入: 3歳になるまでの子を養育する労働者に対して、事業主が講ずる措置(努力義務)の内容にテレワークを追加。
  4. 個別の意向の聴取と配慮: 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付け。

まとめ

この改正法により、育児と仕事の両立がより一層進められることが期待されます。企業は従業員が育児に専念しながらも、仕事を続けやすい環境を整える義務を負うこととなり、これらの改正事項が施行されるまでに、就業規則(育児・介護休業規程)の改訂や、新たに義務化される規定への対応が必要になります。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(令和6年3月12日提出)>
・概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf