他社有給消化中の社員を勤務させる場合の注意点
他社有休消化中の新入社員を勤務させることが問題ないかと質問がありましたので注意点をまとめておきました。
他社(自社)の同意をもらうこと
他社(自社)で就業規則上で二重就業が禁止されていないか確認した上で、他社での二重就業の同意を得てください。就業規則上で「二重就業を禁止する内容」が記載されている場合、規則違反として懲戒処分となる恐れがあります。懲戒処分になってしまうと、退職金の減額や貰えなくなる場合も考えられます。
雇用保険について
雇用保険は二重加入できません。加入期間がダブっていることが判明した場合、返戻される(もしくは取得日変更を行う)必要があります。
二重加入を防ぐため、他社での雇用保険喪失日は必ず確認してください。
社会保険(健康保険、厚生年金)について
社会保険は二重で加入することができますが、ダブっている期間は二以上勤務者となり、通常の手続きや保険料控除と異なります。他社でも加入がダブっている期間は通常の保険料控除と異なることから双方の手続きや計算が煩雑になります。
他社での社会保険喪失日は必ず確認してください。
まとめ
他社での有給消化中は、他社での社員でもあります。極力トラブルを避けるために、必ず他社(自社)での同意を得た上で適切な日付で手続きを行うように気をつけましょう。