コロナで労働時間が減少し離職した方の取扱いについて
新型コロナの影響で事業所が休業し、おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、令和4年5月1日以降に離職した方について失業手当において給付制限を受けないこととしました。(特定理由離職者)
シフト制の労働者の方については、新型コロナの影響でシフトが減少し、おおむね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、令和3年3月31日以降に離職した場合は、給付制限を受けない(特定理由離職者になる)ことになっています。関連記事 新型コロナの影響でシフト減少により退職した場合の離職の取り扱いについて
退職理由はしっかりと確認しておきましょう。