パート・アルバイトの有給付与日数は何日ですか?

A.労働日数、労働時間によって付与日数が異なります

パート・アルバイトの従業員についても、有給休暇が与えられる対象になります。しかし、これらの従業員は一般に、正社員よりも働く時間が短く、あるいは出勤日数が少ないことがあるため、パート・アルバイトの従業員については、法律上、その「労働時間」と「労働日数」に応じて、与えられる有給休暇の日数が異なる取り扱いをしています。
これを「有給の比例付与」と言います。

比例付与の対象者

比例付与の対象者は以下2つの要件のいずれにも該当する従業員です。
以下用件のいずれにも該当しない場合は通常(正社員と同じ)有給休暇が与えられます。

  1. 1週間の所定労働時間が30時間未満であること
  2. 1週間の所定労働日数が4日以下であること、または、1年間の所定労働日数が216日以下であること

付与日数

所定労働日数、所定労働時間の考え方

「1週間の所定労働時間」「1週間の所定労働日数」とは、就業規則や雇用契約で定められている労働時間のことをいいます。「1週間での所定労働日数」が決まっていない、または決まっているが、実際の出勤日数と異なっている場合は、有給付与日における1年間の労働日数の実績により「1年間の所定労働日数」により判断するケースがあります。

参考

厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html