労災請求書等に係る押印等の見直しについて

労災保険における請求書等に係る押印等について、令和3年1月7日付けで厚生労働省労働基準局より下記の留意通達が発出されましたのでお知らせします。

労災保険における各種請求書等の事業主証明印、請求人等の請求印、医療機関の証明印等について記名等があれば受理できることとなり、押印等につきましては原則不要となりました。

従来弊社で労災の書類を作成する場合、社労士印を押印するため、書類作成し押印後、会社へ郵送していましたが、押印省略によりデータのやり取りのみで書類をお渡しすることが可能になります。

ですがこの押印廃止については、急な改正であることから行政側による戸惑いが見え、実際押印廃止を公表されているにも関わらず、押印を求められる場合が労災以外の手続きでありました。少し様子を見ながら柔軟に対応していきたいと思います。