雇用調整助成金等の緊急対応期間延長について

新型コロナウイルスの影響で休業等を実施した企業が、従業員の雇用を維持し、生活を守るために休業手当を支払った場合、その休業手当の一部または全部を国が企業に対して補填するのが「雇用調整助成金」です。


令和2年4月1日から令和2年9月30日までの期間は、コロナ禍に苦しむ企業に対して円滑に手厚く雇用調整助成金を支給するため、支給額や支給日数の上限緩和、支給申請書類の簡素化など、「緊急対応期間」として、様々な優遇措置がとられています。
この「緊急対応期間」があと1ヶ月ほどで終わりになりますが、コロナ禍はまだまだ沈静化の兆しはないため、政府内では緊急対応期間の延長が検討され、12月31日までの緊急対応期間の延長が決まりました。また、6月30日までの雇用調整助成金の申請期限は従来8月31日までとされていましたが、この申請期限が9月30日まで延長されていることも合わせてご確認ください。

小学校休業等対応助成金当の対象期間の延長、休暇取得支援助成金(母性健康管理)の要件見直しも公表されています。

現時点では延長や支給要件の見直しが公表されたのみであり、今後の詳細情報の公表が待たれます。

詳細リンク

厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等を延長します」
厚生労働省「「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて」
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長について」
厚生労働省リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました」